第 1 章   総    則

第 1 条 (目 的)
       本会は、会員相互の自主保安体制の確立により、高圧ガスによる災害を未然に防止し、公共の安全を確保する
       とともに、会員相互の親睦および関連産業の健全な発展に寄与することを目的とする。

第 2 条 (名 称)
       本会は、四国高圧ガス協議会と称す。

第 3 条 (組 織)
       本会は、四国四県下における高圧ガス及び溶材の製造、販売の取扱を行う者、及び本会の趣旨に賛同する者を
       もって組織する。

第 4 条 (事務所)
       (1)本会の事務所は会長の会社所在地に置く。
       (2)これを変更する場合は、理事会の承諾を得なければならない。
                               
                                第 2 章   事    業

第 5 条 本会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
       (1)高圧ガスの関係法令および取扱知識の普及啓蒙を図ること。
       (2)高圧ガスによる災害防止と、自主保安の推進及び保安意識の啓発高揚を図ること。
       (3)高圧ガスに関する研究調査ならびに講習会、研修会の開催。
       (4)災害事故の検討ならびに対策と周知義務の徹底。
       (5)消費者に対する保安指導及び啓蒙。
       (6)会員相互の親睦および情報の交換を図ること。
       (7)関係官庁および団体との連絡および災害防止の徹底。
       (8)容器登録および容器登録に関する事業。
       (9)前号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。

                                第 3 章   会    員

第 6 条 (会員の資格)
       (1)正会員の資格は、四国四県において事業所を有し、高圧ガス及び溶材に関連する事業を行う者とする。
       (2)本会の趣旨に賛同する事業者(正会員の取扱商品の製造、販売商社)を賛助会員とすることが出来る。

第 7 条 (入 会)
       (1)本会に入会しようとする者は、入会申込書によって、申し込まなければならない。
       (2)会長は、前項の申込があったときは、理事会の承諾を経て、その入会を決定するものとする。

第 8 条 (会費及び入会金)
       (1)会員は、総会で定めた会費を納入するものとする。
       (2)新たに会員になろうとする者は、総会で定めた会費及び入会金を納入するものとする。

第 9 条 (脱 会)
       本会の正会員が脱会しようとするときは、その事由を記載して脱会届を会長に提出しなければならない。

第 10 条 (資格喪失)除名
       会員は次の事項に該当するときは、その資格を失う。
       (1)第6条に規定する、会員の資格を失ったとき。
       (2)会費を1年以上納入しないとき。
       (3)本会の事業を妨げ、又は妨げようとした会員。
       (4)本会の事業を利用して不正の行為をした会員。
       (5)犯罪その他信用を失う行為をした会員。
第 11 条 (会費の不返還)
       既納の会費その他拠出金等は返還しない。

第 12 条 (臨時分担金の賦課)
       (1)本会は事業遂行上必要のあるときは、各会員に対し、臨時分担金を賦課することができる。
       (2)前項の分担金の額、その徴収の時期および方法、その他必要な事項は理事会の決議を経て定める。

                                第 4 章   役 員 等

第 13 条 (役 員)
       本会に、次の役員をおく。
       (1)会  長     1名
       (2)副会長     3名
       (3)理  事     18名以内(理事の中から会計人を選ぶ)
       (4)監  事     2名

第 14 条 (役員の職務)
       (1)会長は、この会を代表し、会の業務を統括する。
          副会長は、会長は補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
       (2)理事は、会員業務の執行を決定する。
       (3)監事は、会員業務の状況及び会計を監査する。

第 15 条 (役員の選任)
       (1)理事及び監事は総会において正会員の中から選任する。
       (2)会長、副会長は理事の互選により決定し、総会において承認を得る。

第 16 条 (役員の任期)
       (1)役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
       (2)補欠のため、選任された役員の任期は、後任者が選任されるまでその職務を行う。
       (3)任期満了または辞任によって退任した役員は、後任者が選任されるまでその職務を行う。

第 17 条 (顧問および相談役)
       本会に顧問および相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

                                第 5 章   会     議

第 18 条 (総会)
       (1)総会は通常総会および臨時総会とし、会長がこれを招集する。
       (2)通常総会は毎年事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
       (3)前項の臨時総会を開催する場合は、理事会の承認を得なければならない。
       (4)総会の通知は、開催日の10日前までに文章をもって通知しなければならない。
       (5)会議は、通常総会、臨時総会、理事会を設ける。
       (6)会長は会議の議長となる。

第 19 条 (総会の議事等)
       (1)総会は正会員の過半数が出席しなければ開くことができない。
          ただし、委任状をもって議決権を委任することができる。
       (2)総会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第 20 条 (総会の議決事項)
       総会は次の事項を議決する。
       (1)規約の変更。
       (2)事業計画および予算。
       (3)事業報告および予算の承認。
       (4)役員の選出。
       (5)その他この会を運営するために必要な事項。

第 21 条 (理事会)
       (1)理事会は、会長が必要と認めた場合または、理事の三分の一以上の要請のあった場合これを招集する。
       (2)理事会は、会長が適時招集し、業務の執行に必要な事項を審議決定する。
       (3)理事会は、過半数をもって成立し議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長の
          決するところによる。
       (4)会長は理事会の議長となる。

第 22 条 理事会は次の事項を決定する。
       (1)総会に提出すべき事項
       (2)会費の賦課および徴収の方法
       (3)その他業務の執行に関し、必要な事項

                                第 6 章   会     計

第 23 条 (1)本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
       (2)総会の議事録は議長および理事が作成する。

第 24 条 本会の経費は次の収入をもってあてる。
       (1)会費
       (2)寄付金
       (3)入会金
       (4)その他の収入

第 25 条 (会 費)
       本会の会費は、別に定める金額を毎年事業年度に、本会に納入するものとする。
       会計の内訳は次の通りとし、変更の必要が生じた時は、理事会において決定する。
       (1)維持会費
       (2)特別会費
       (3)臨時会費
       (4)賛助会費

第 26 条 本会の、会費及びその他の収入は、会計が管理し、会計人事故ある場合のみ会長、監査人、事務員で管理する。

第 27 条 本会に事務員を雇うことが出来る。
       (1)雇い入れ、時期、給料は理事会で決める。

第 28 条 (慶弔慰籍)
       慶弔慰籍は、理事会で別途規約に定める。

第 29 条 (雑 則)
       この会の施行に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

第 30 条 旅費規約は別途規約に定める。

       (付 則)
       本会則は、平成6年10月1日制定
              平成8年9月7日改定する。

                              四国高圧ガス協議会旅費規程


第 1 条 本規約は四国高圧ガス協議会会員及び役員に適用する。
第 2 条 会員又は役員が出張する場合は、会長が承認した場合のみ出張先往復の交通費を支給する。
第 3 条 旅費は出張報告書とともに交通費実費のみ請求するものとする。
第 4 条 規約の改正は総会に計り決定するものとする。
第 5 条 規約の施行に当たり総会のとき予算に計上するものとする。
第 6 条 この規定は平成9年4月1日より実施する。

                              四国高圧ガス協議会慶弔規定

第 1 条 本規約は四国高圧ガス協議会会員及び役員に適用する。
第 2 条 会員又は役員が叙勲時にはお祝い金として(30,000円)を贈る。
第 3 条 会員又は役員の代表者が死去した時は香典として(10,000円)をおくる。
第 4 条 災害及び地震等に被災した時は理事会にて相談の上、見舞金をおくる。
第 5 条 規約の改正は総会に計り決定するものとする。
第 6 条 規約の施工に当たり総会のとき予算に計上するものとする。
第 7 条 この規定は平成9年4月1日より実施する。